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タグアーカイブ: 公文書

「原課」ということば(2020年7月)

12 日曜日 7月 2020

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公文書, 公文書管理

アーカイブズ、アーカイブズ学で使われる基本的な概念・用語の話のなかで、「出所」(provenance)と「原課」の違いは何か、という質問を受けました。

「出所」とは、provenanceの翻訳であり、国際アーカイブズ評議会アーカイブズ教育部会が編纂した多言語によるアーカイブズ用語集の日本語版によると、

「provenance 記録センター又はアーカイブズ機関に移管される以前に、業務遂行の中で記録を作成、蓄積/維持し、使用した組織又は個人。」

です。「その文書のoriginはどこか、そのように考えてね」という説明も行いました。別の回の公文書管理に関する話の中で、現用、非現用、公文書館への「移管」のところで、日本では「原課」という言葉もよく使われるという話をしたところ、上のような質問が出た次第です。

「原課」–これは、日本国語大辞典、大漢和辞典にも、地方自治百科大辞典にもない。Wikipedia日本語版で「官房」を引くと、次のような説明があります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%98%E6%88%BF

「なお、官房を除く各局、各部の建制順上の筆頭にある課(筆頭課)は、各局における人事・文書・会計等の総括管理を掌っており、各局における官房の機能を有する。官房、筆頭課に対して、実際の行政事務を掌る各局、各課は「原局」(げんきょく)、「原課」(げんか)と称される。」
(この部分出典の注なし)

あくまで「官房」と対になった呼称のようです。「官房学」はドイツのカメラールヴィッセンシャフトから。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%98%E6%88%BF%E5%AD%A6

「官房」は国家行政組織法、内閣府設置法には出現する一方、原局、原課はともにゼロ。公文書管理法には官房も原課も出てきません。

大森彌『官のシステム』(東大出版会、2006)、東田親司『現代行政と行政改革』(芦書房、2004年)など行政学の文献ではどのように説明されているのか確認してみたところ、後者が第6章「府省内組織とその役割」のなかの「中二階ポストと課レベル組織−課レベルポスト」の項で次のように述べています。

「同じ本省の課長でも筆頭は官房課長であり、次に局の筆頭課長、その次に局の原課の課長という順番で年次的にも配分されている。I種採用者の昇進ポストも最初に課長になるのは原局課長で、これを2〜3箇所勤めて将来性を見込まれれば局の筆頭課長となりさらに官房課長になるコースを歩む。他方、原局課長時代の評価が不十分等で第1グループに入らない場合には、出先機関であるブロック機関の部長や府県単位機関の長に転出していくケースが多い。」(59ページ)

著者自身は行政管理庁に入庁したあと、総務庁行政監察局長を経て退官、本書執筆時点では大東文化大教授。これ以前のページに「原局」「原課」の説明はないので、官僚にとってはあまりにも当たり前で、説明するようなものではないのかもしれません。Wikipediaに典拠資料がないのもこのあたりに由来するのでしょう。

一方、Ciniiアーティクルで「原課」を全文検索すると、203件ヒットします(2020年7月12日)。

すべてがアーカイブズ学関係ではありませんが、地方自治体における文書管理関係の論文がいくつかあります(嶋田 典人「地域記録の作成・保存・利活用 : 法整備と組織体制・運営」など)。ほかに上川陽子元法務大臣の講演録にも1箇所登場します。

国の機関に勤務している人に聞いたところ、「原課」とは「官房」(あるいは「総務」など省庁内の秘書的な部門)以外を指す言葉で、省庁の職員なら100%知っているだろうということでした。

そういうわけで、国レベルの行政機関と地方公共団体では「原課」という言葉の意味は異なっているようです。そこで、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会(全史料協)が発足1976年(昭和51年)から委員会体制に移行する前年の1994年(平成6年)度まで同協議会の事務局を担当した埼玉県立文書館の主任専門員の太田富康氏(館内で全史料協事務局を担当したのは1989年(平成1年)度から1993年(平成5年度)、同氏は今年度のアーキビスト認証委員会委員)にうかがってみました。

太田氏は今年3月で通算37年間の埼玉県職員生活を送られています。以下のように説明をうけました。

—–

「原課は「当該文書等に係る事案を所掌する課及び所」という意味で使い、それで混乱なく通用してきました。それは県での仕事でも全史料協等のアーカイブズ界の場においても、です。たとえば、当館は永年保存文書を現用のまま「管理委任」という形で預かっています。

文書の流れは、原課→文書課→文書館、です。

それらの文書のうち、情報公開条例上非公開となっているものを見たい、と言われたときに「その判断、権限は原課にあります」とか「原課に聞いて下さい」というように使います。あくまで「原課」は文書課でも部局の筆頭課でもなく文書を発生させた元の課を指して使ってきました。

ただ、これはいわゆる「俗語」と思っており(埼玉県の法規DBで検索しても出てきません)、正式な場や文章、講師などでは「主務課」を使ってきました。

全国的にこの用語がどれだけ普遍的かは確認したことはありませんが、埼玉県の文書規則ではそのように定義があり(前述の「原課」の意味はその引用です)、埼玉県地域史料保存活用連絡協議会(埼史協)の研究会でも市町村の人から同じ使い方と教えて貰い、埼史協の文献でもこの「主務課」を使いました。

なお、「主管課」というのは、埼玉県の行政組織規則では各部の筆頭課(とりまとめ課)をいいます。企画財政部では企画総務課、福祉部では福祉政策課などがそうです。

ただ、私は「文書主管課」「文書管理主管課」というような使い方もよくしていますし、よく使われていると思います。

「部」という組織のとりまとめではないですが、文書事務という業務の県(知事部局)全体のとりまとめ課、すなわち、例規で言えば、公文書管理法や文書管理規則を主管する課、というような意味合いで、です。

——–

とのことでした。太田氏のご説明にあるように、これは「俗語」なのでしょう。アーカイブズや公文書管理の話に初めて接した人、とくに役所外の人々には「原課」というのはよくわからない、疑問に思う言葉の一つかもしれません。じっさい自分がそのような質問を受けたのでここに記録しておきたいと思いました。

なお、「出所」に関しても、その意味合いについていろいろご教示いただいたので、別の記事として後ほどまとめられたら、と思っています。

【参考】

Multilingual Archival Terminology
The section on Archival Education (SAE) | 13 March 2012
International Council on Archives
https://www.ica.org/en/online-resource-centre/multilingual-archival-terminology

Multilingual Archival Terminology
http://www.ciscra.org/mat/

日本語
Multilingual Archival Terminology
http://www.ciscra.org/mat/mat/termlist/l/Japanese

「出所」
Multilingual Archival Terminology
http://www.ciscra.org/mat/mat/term/4007

全国歴史資料保存利用機関連絡協議会(全史料協)
http://www.jsai.jp/

新井浩文「埼玉県地域史料保存活用連絡協議会(埼史協)40年のあゆみ」
http://www.archives.go.jp/publication/archives/no057/4156

埼玉県立文書館「埼玉県地域史料保存活用連絡協議会(埼史協)」
https://monjo.spec.ed.jp/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%8F%B2%E6%96%99%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%B4%BB%E7%94%A8%E9%80%A3%E7%B5%A1%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A

国立公文書館つくば分館にて(2020年6月24日)

同上

同上

 

Archives 101 — 図書館基礎特論「アーカイブズの基礎」

28 月曜日 5月 2018

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アーカイブズ, ICA, 公文書, 公文書管理

2018年度の春学期、司書課程の授業を行っています。選択科目の図書館基礎特論です。わたしの授業のテーマは「アーカイブズの基礎」。図書館基礎特論については、これからの図書館の在り方検討協力者会議 「司書資格取得のために大学において履修すべき図書館に関する科目の在り方について」(2009年2月)の最後のページに説明があります。

司書課程での授業なので、「司書としての価値を高める(そしてそれによってパブリック=公共に寄与する)ための、アーカイブズの知識と考え方」という視点で毎回授業を行っています。アーキビストの養成やアーカイブズ学の授業というよりは、司書としてアーカイブズを利用するために知っておくとよい、とわたしが考えていることをお話しています。

アーカイブズの仕組みは、原理的にレコード・マネジメントを含むものです。この部分は、どのような職業につくにせよ、あらゆる職業に関わってきます。司書として働く場合以外でも、企業であろうと、役所であろうと文書管理、記録管理は知っておく必要があります。

当初の計画ではガイダンスの次の回(第2回目)で基礎的な話をして、以後10回にわたりさまざまな種類のアーカイブズ(公的な文書館、企業アーカイブズ、その他)、デジタル長期保存について1回、デジタル展示・キュレーションとしてのデジタルアーカイブとコミュニティアーカイブに関して1回、というシラバスにしました。

しかし実際に行ってみると、基礎的な部分は1回で終わらず、もう1回費やすことに。その次の回に小テスト(20180507)を行いました。ここまでは理解してほしい、という部分に関する内容です。(PDFの4ページ目は、アーカイブズ管理に関するセミナーなどでは言及したくなる部分ですが、これは興味があったら読んでみてね、という位置づけです。)

内容は以下のようなものです。(PDF)

—————————————

2018年5月7日

図書館基礎特論「アーカイブズの基礎」復習テストと補足

1. (    )に授業で学んだ用語(カタカナ)を入れてください。

レコードとは・・・ある活動の記録された証拠(        )すべて

【出典】エリザベス・シェパード、ジェフリー・ヨー〔共著〕 森本祥子ほか〔編訳〕
『レコード・マネジメント・ハンドブック:記録管理・アーカイブズ管理のための』(2016年)21ページ

2. 授業で学んだ「アーカイブズ」の意味に含まれるものに○をつけてください

(    ) 業務遂行の過程で個人又は組織により作成・収受されて蓄積され、並びにその持続的価値ゆえに保存された文書。

(    ) アーカイブズを保存し、閲覧利用できるようにする建物又は建物の一部。アーカイブズ保存所とも呼ばれる。

(   ) 文書の出所に関わりなく、何らかの特徴(たとえば、取得方法、作成者、主題、言語、媒体、形式、収集家の名前)に基づいて集められた、文書の人工的まとまり。

(    ) アーカイブズを選別、取得、保存、提供することに責任をもつ機関又はプログラム。アーカイブズ機関、アーカイブズ制度、アーカイブズ事業とも言われる。

【出典】ICA(国際アーカイブズ評議会)オンライン多言語用語集日本語ページ http://www.ciscra.org/mat/mat/termlist/l/Japanese

3. 図書館司書、レコード・マネジャー/アーキビストがそれぞれ扱う対象について線で結んでください。

図書館司書・                                        ・レコード・               ・証拠(     )

レコード・マネジャー/アーキビスト・      ・情報プロダクト・       ・インフォメーション

【出典】『レコード・マネジメント・ハンドブック:記録管理・アーカイブズ管理のための』35, 43-45, 142, 160, 169, 179-187ページ

4. レコードの一生(ライフ)について、説明に当てはまる用語を(  )に記入してください。

「組織の現在の業務で日常的に使用されるレコードで、作成された場所で保管され続けているものである」
・・・(         )レコード

「現在の業務遂行にあたってはほとんど必要とされないので、オフィスからレコードセンターに移送し、そこで最終的な処分を待つべきとされるものである」

・・・(         )レコード

「現在の業務にはもはや必要とされないレコードである」

・・・(         )レコード

【出典】『レコード・マネジメント・ハンドブック:記録管理・アーカイブズ管理のための』27ぺージ

5. アーカイブズ機関には2種類の機関があります。(   )の中に用語を入れてください。

「組織内で作成されたものや、その組織と外部との間でやりとりされた通信といったアーカイブズ(記録資料)を保存・管理・提供する」

・・・(         )アーカイブズ

「あるテーマ・主題の下にさまざまな組織で作成されたアーカイブズ(記録資料)を収集して保存・管理・提供する」

・・・(         )アーカイブズ

【出典】企業史料協議会編『企業アーカイブズの理論と実践』(2013年)6ページ
公益財団法人渋沢栄一記念財団実業史研究情報センター編『世界のビジネス・アーカイブズ:企業価値の源泉』(2012年)6-8ページ

6. アーカイブズの組織化・整理を考える上で最も重要や考え方について述べた文章です。これを表す用語(日本語、漢字2字)を(   )に書き入れてください。英語は下に記したものです。

「業務遂行過程で記録を作成し、管理し、利用してきた組織や個人」

・・・(         ) provenance

【出典】全国歴史資料保存利用機関連絡協議会監修『文書館用語集』(1997年)58ページ

7. レコード(そしてアーカイブズ)にとって大切な「コンテクスト」とは「記録が作成された際、それが誰によって作成されたのか、どのような組織における機能や活動のもとで作成されたのか、その記録は他の記録とはどんな関係にあるのか、といったことを意味する」ものです。

レコードとして意味を持ち、証拠として利用することができるために必要なモノ/コトをあげてください。

【参考】『レコード・マネジメント・ハンドブック:記録管理・アーカイブズ管理のための』33, 108ぺージ
アメリカ・アーキビスト協会用語集 context の項目 https://www2.archivists.org/glossary/terms/c/context
“1. The organizational, functional, and operational circumstances surrounding materials’ creation, receipt, storage, or use, and its relationship to other materials. – 2. The circumstances that a user may bring to a document that influences that user’s understanding of the document.”

8. アカウンタビリティとは「個人、組織および集団が責任を負っている行動や決定に関して、その行動や決定についての疑問に答えたり、説明したり、あるいはそれらが正当であると主張できる能力」(アメリカ・アーキビスト協会用語集日本語訳)です。通常「説明責任」とも言われますが、アーカイブズ、レコード・マネジメントの文脈では「説明責任」の前にある用語を補うことが必要です。それはなんですか。(  )の中に入る用語(漢字2字)を記してください。

・・・(         ) 説明責任

【参考】アメリカ・アーキビスト協会用語集 accountability の項目 https://www2.archivists.org/glossary/terms/a/accountability
“The ability to answer for, explain, or justify actions or decisions for which an individual, organization, or system is responsible.”

9. アーキビストの基本的な業務/職務には「移管・収集」「評価選別」「整理」「目録作成(編成・記述)」「保存(配架等)」「利活用(・公開)」といったものがあります。このうち、アーキビスト(レコード・マネジャーの場合もある)に特有で、非常に難しい業務/職務とみなされているものの一つが「評価選別」です。どのような点に注意して、この業務/職務に取り組む必要があるでしょうか。

10. レコード(そしてアーカイブズ)を保存・管理・提供する(つまりマネジメントする)目的を図中に書き込んでください。
【参考】『レコード・マネジメント・ハンドブック:記録管理・アーカイブズ管理のための』16ぺージ

一橋大学に大学文書館(アーカイブズ)を

29 土曜日 4月 2017

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アーカイブズ, 公文書, 公文書管理法, 大学, 大学アーカイブズ, 大学文書館, 一橋大学

以下の記事は、一般社団法人如水会発行『如水会々報』2017年3月号より、同会の許諾を得て転載するものです。


一橋大学に大学文書館(アーカイブズ)を

松崎裕子 (63社)

『如水会々報』2016年11月号「ラウンジ」欄に掲載された大久保秀典様の「貴重資料の宝庫・学園史資料室の有効活用を!」を拝読させていただいた。筆者は2004年から公益財団法人渋沢栄一記念財団情報資源センターで企業アーカイブズの振興に取り組むとともに、株式会社アーカイブズ工房代表取締役として企業史料の整理・活用の実務・コンサルティング・教育研修業務にも携わっている。日頃より一橋大学における歴史的に価値ある文書の保存・管理・公開状況が、他大学から大きく遅れている状況を憂慮してきたため、大久保様のご提案にいたく心を動かされた。この小文では、他大学における歴史的な文書や資料の保存、管理、公開の現況について、企業アーカイブズの状況を交えながら、ご紹介させていただく。

さて、アーカイブズとは何か。それは組織が作成したり、組織外から収受した文書記録のうち、歴史的に重要で長期に保存する必要があるものを管理・提供する部署や施設であり、文書館とも称する。歴史的に重要な資料自体もアーカイブズと呼ばれる。私が専門とする企業アーカイブズの場合、企業活動を通じて会社が作成するさまざまな記録・資料それ自体と、これらを保存、管理、提供・活用する部署を指す。企業のアーカイブズは、今日までの事業の証拠(エビデンス)としてアカウンタビリティを支え、それによって会社への信頼を高める。さらに、企業文化を伝えるメディアとしての役割を果たし、企業活動に永続性を与える。激しい環境変化にさらされる今日、企業がサステナブル(持続可能)であり続けるために、アーカイブズはますます必要なものと認識されつつある。

日本では、明治以来、図書館、博物館の制度は社会に根付いたが、アーカイブズ(文書館)の発達は遅れた。国のレベルでは英国で1838年に、米国では1934年に国立公文書館が設置された。日本の国立公文書館の場合、1971年に開館したものの、公文書管理について定めた法令(公文書等の管理に関する法律)が初めて制定されたのは2009年、ごく最近のことである。この法律の制定によって、国の行政機関と独立行政法人等(国立大学法人を含む)では、業務の過程で作成・収受した公文書(正確には国の行政機関の場合は「行政文書」、独立行政法人や国立大学法人などの場合は「法人文書」)を適切に管理し、歴史的に価値ある文書に関しては国立公文書館に移管し、永久保存し、一般の国民に提供することが定められた。国立大学法人もこの法律に従う必要が生じた。

この法律では、歴史的に価値ある文書を国立公文書館に移管せず、各大学の中に「国立公文書館に類する機能を有するものとして、公文書管理法に基づき定められた施設」において管理するオプションも用意された。旧帝国大学をはじめ、一橋大学と縁の深い、東京外国語大学や東京工業大学はこちらを選択し、自分たちが作成・収受した文書記録を自校内で、法律に定められた適切な施設において、また多くの場合、文書管理についての専門的教育を受けたアーキビストを配置して、管理している。国立公文書館のウェブサイトによれば、2016年11月6日現在、こちらのオプションを選択した機関は次の通りである。

宮内庁宮内公文書館
外務省外交史料館
日本銀行金融研究所アーカイブ
東北大学学術資源研究公開センター 史料館公文書室
東京大学文書館
東京外国語大学文書館
東京工業大学博物館資史料館部門公文書室
名古屋大学大学文書資料室
京都大学大学文書館
大阪大学アーカイブズ
神戸大学附属図書館大学文書史料室
広島大学文書館
九州大学大学文書館

(注─旧帝国大学のうち、北海道大学は現在内閣府に指定申請中)

これらのアーカイブズでは、総務課をはじめとする事務組織から文書の移管を受けてこれを管理・公開するほか、大学史上重要な役割を果たした過去の学長や著名な研究者等に関する資料も寄贈・寄託を受けて管理・公開している。

一橋大学の場合、残念なことにアーカイブズの整備が大幅に遅れている。国民の求めに応じて公文書を開示するにあたっては、情報公開法で対応している。情報公開という趣旨では問題はないものの、歴史的に価値をもつ文書の長期保存と公開・利用のためには、本来であればアーカイブズ(文書館)に移管して管理・公開するのがよりよいモデルである。実はすでに小平の旧図書館はリモデルされて大学文書館に即対応できるよう整備済みである。にもかかわらず、現在のところ内閣府からの「国立公文書館に類する機能を有するものとして、公文書管理法に基づき定められた施設」の指定に向けた動きはまったくなされていないようである。

また、国立大学に限らず、私立大学・公立大学を含めた大学における大学史の編纂と資料保存に関する情報交換や交流の場として、1980年代から、全国大学史資料協議会が活動している。先に上げた国立大学のほか、早稲田、慶應義塾、上智、明治、法政、立教、学習院、青山学院、立命館、同志社をはじめ、全国で60以上の大学が加盟している。残念ながら、一橋大学はここにも未加盟である。

企業アーカイブズに目を向けてみると、フォーチュン500に登場するような欧米の企業にはアーカイブズ部署が設置され、過去の文書記録や情報を確実に保管・管理・提供し、アカウンタビリティと企業文化継承・ブランディングのための情報基盤としている会社が数多くある。筆者が業務上頻繁に交流している企業アーカイブズには、イングランド銀行、HSBC(香港上海銀行)、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド、ロスチャイルド(以上英国)、コカ・コーラ社、マッキンゼー社、IBM社(以上米国)、ホフマン・ラ・ロシュ社(スイス)、マースク社(デンマーク)、ゴードレージ社(インド)などがある。

日本のビジネス界では、1981年に当時の経団連の花村仁八郎副会長・事務総長が音頭を取り、企業史料協議会が結成された。現在の会長は歌田勝弘元味の素会長である。会員企業は社内における過去の歴史的な文書資料やモノ資料の保存、整理、活用に熱心に取り組んでいる。同協議会にはトヨタ自動車をはじめとする、各業界を代表する企業のアーカイブズが加わっている。

さらに近年は、社史編纂のために収集した資料を基に、アーカイブズを整備し、社員教育やブランディング、あるいは企業ミュージアムに役立てるほか、グローバリゼーションに伴い、ガバナンス強化や情報開示を進めていく基盤にしようという動きも活発化している。

グローバル化は一方でデジタル化を伴っている。諸外国の企業・大学は、自分たちの過去の歴史に関する情報、場合によっては歴史資料自体をインターネットで世界に提供し、組織の広報・マーケティング・情報開示のツールとしている。大学も世界中から優秀な学生を集めるために、自分たちの過去のヘリテージを活用している。日本国内の例であるが、2016年度に内閣府から前記の指定を受けた東京外国語大学文書館のアーキビストによると、同大における文書館設置は「大学の広報機能の強化のため」と明確に位置付けられているという。そのため展示やフェイスブックなどを通じて積極的に大学の歴史情報を発信している。

大学も淘汰の時代に入っている。過去において輝かしい栄光と持つ組織といえども、永遠に盤石ではありえない。大学という存在もゴーイングコンサーンであり続ける意志を明確にする必要がある。企業の第一線の方々の目にはなかなか触れない分野であるが、アーカイブズの視点から眺めてみると、一橋大学の学園史資料関係のリソース(歴史的に価値ある法人文書、歴史資料等)の保存・管理・活用は、変化の激しい今日の環境の中で生き残っていくための情報基盤としては、まことに心もとない状況であると言わざるを得ない。

(日本アーカイブズ学会登録アーキビスト、(株)アーカイブズ工房代表取締役)

*国立公文書館に類する施設
http://www.archives.go.jp/links/#Sec_01

*全国大学史資料協議会
http://www.universityarchives.jp/membership.html

——————————-

(補記)

上の記事の公開後、北海道大学大学大学文書館公文書室と筑波大学アーカイブズが内閣府からの指定を受けました。

 

森本祥子「アーカイブズ編成・記述の原則再考:シリーズ・システムの理解から」(2014年)

15 日曜日 6月 2014

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シリーズ, シリーズ・システム, 目録, 立法, 編成, 記述, NDL, 公文書, 公文書管理法, 国立国会図書館, 森本祥子

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——————–

本ブログの「アーカイブズ目録記述例としてのNDL(国立国会図書館)の階層構造の考え方」末尾で

「アーカイブズの目録記述方法には「シリーズ・システム」という考え方もあります。シリーズ・システムについては下のtogetterを参照してください。
http://togetter.com/li/89658」

と記しました。togetterでまとめた2011年1月15日開催の日本アーカイブズ学会研究集会「アーカイブズの構造を読み解く-編成・記述論の現在―」での森本祥子さんの発表「オーストラリア・シリーズ・システムの可能性について」が論文として刊行されました。

**********************

著者:森本祥子

タイトル:アーカイブズ編成・記述の原則再考:シリーズ・システムの理解から
(国文学研究資料館編『アーカイブズの構造認識と編成記述』思文閣出版、2014年、所収)

出版者ウェブページ:
http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217366
http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/pamphlet/9784784217366.pdf

関連ブログページ:
https://archiveskoubou.wordpress.com/2014/06/14/nijl-archives-20140331/

 

**********************

[目次]

はじめに

一 シリーズ・システム

(1)前史:イギリスの伝統からの出発

(2)シリーズ・システム成立の経緯

(3)シリーズ・システムの基本的考え方

二 「恩給裁定原書」を素材とした記述例

三 「非」現代組織運営文書の管理におけるシリーズ・システムの有用性

おわりに

**********************

従来、記録資料(記録としてのアーカイブズ)の記述には、ICAが提唱する「国際標準記録史料記述:一般原則」(General International Standard of Archival Description: ISAD (G))に基づく編成記述が標準的なものと考えられてきました。

ISAD(G)に基づく編成記述の例を分かりやすく説明した文献として次のものをあげたいと思います。

牟田昌平「本格的デジタルアーカイブを目指して : アジア歴史資料センターの実験」
一般社団法人情報処理学会『情報処理学会研究報告. 情報学基礎研究会報告』 2003(112)、 33-44、2003-11-13

http://ci.nii.ac.jp/els/110002911492.pdf?id=ART0003258146&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1402737587&cp=

http://ci.nii.ac.jp/naid/110002911492/

小川千代子「ISAD(G)の実装 : アジア歴史資料センターの階層検索システム」
記録管理学会『レコード・マネジメント : 記録管理学会誌』 (45)、 10-25、2002-11-30

http://ci.nii.ac.jp/els/110003840749.pdf?id=ART0005051707&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1402754939&cp=

http://ci.nii.ac.jp/naid/110003840749

牟田論文の39ページ「図表4 各階層と各所蔵機関の目録構造比較対照表」、小川論文17ページ「第2図 資料の階層構成図」が示すように、ISAD(G)は出所である記録作成組織の階層性に応じた記録の原秩序を目録上で表現する方法と考えられます。

このような資料の編成記述・目録作成は、組織や業務が固定化されている場合には有効なのですが、記録を生み出す組織の改編が頻繁になってきた場合、階層構造の提示が困難となります。この点について森本氏は次のように述べます。

「組織変遷が頻繁に発生する現代の組織運営文書の場合には、文書の作成者と文書との関係は流動的であり、ある業務にともなって文書が作成され始めた時と、その業務が終わって文書のまとまりができあがった時とでは、作成組織が変わっている、ということは珍しくない。ある業務とそれにともなって作成される文書シリーズは一貫しているにもかかわらず、文書の直接的作成者(たとえば、課や係といった単位)はいうまでもなく、フォンド・レベルの作成者も変わる(省庁名が変わった、市町村合併が行われた、会社が吸収合併された、など)ことがある。このような場合は、作成者と資料とは「1対1」対応との前提に立ち、単一の出所のもとにすべての文書を関連づけるというツリー型の階層構造では、作成者と文書の関係を正確かつわかりやすく表現することはむずかしい。」
(森本祥子「アーカイブズ編成・記述の原則再考:シリーズ・システムの理解から」71~72ページ)

そこで森本氏が紹介するのは、オーストラリアで開発された「シリーズ・システム」と呼ばれる手法です。この方法では、文書の作成者(エージェンシー)に関する記述と、文書(シリーズ)に関する記述を別々に作成し、必要に応じて両者の記述をリンクさせます。この手法は森本氏によると、

「見かけ上、作成者と文書についての記述が切り離されるために出所原則が崩されたように見えるが、その本質は真の意味での出所原則を守れることにある」(同72ページ)と言います。

**********************

さて、ここで再び国立国会図書館の組織を基にシリーズ・システムを考えてみたいと思います。現在の同館の組織図は下記の通りです。
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/outline/organizationtree.html

国立国会図書館では2009年度に「デジタル情報資源ラウンドテーブル」を設置しました。
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/roundtable.html
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/h21-h23roundtable.html

発足時から2011年9月まで関西館電子図書館課が、同年10月以降は電子情報部電子情報企画課が事務局を担当しています。これは国立国会図書館の組織の中に2011年10月電子情報部が新設されたことに対応しているようです。
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/pdf/h21-h23roundtable01.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/pdf/H23honkaigi_Tanaka.pdf (スライド4枚目)

シリーズシステムを考える(NDLを例に)

 

2009年度に関西館電子図書館課内に設置された「デジタル情報資源ラウンドテーブル」全体事務局は2011年10月に電子情報部電子情報企画課に移動しています。つまり「デジタル情報資源ラウンドテーブル」運営のための文書作成主体は関西館電子図書館課から電子情報部電子情報企画課に移動したと言えます。

シリーズ・システムでは、「デジタル情報資源ラウンドテーブル」運営文書(仮称)というシリーズに関して「名称」「シリーズ開始日」「シリーズ終了日」「内容開始日」「内容終了日」「機能」「数量」「物理的特徴及び利用上の技術的要請」「記述」「評価選別」「累積」「管理歴」「編成方法」「管理番号」「公開の可否」「著作権及び複写」「言語」「検索手段」「所在地」「複製」といった項目を記述します。一方、エージェンシー(この場合は、関西館電子図書館課と電子情報部電子情報企画課それぞれ)に関して、「名称」「開始日」「終了日」「権限根拠」「所在地」「記述」「機能」といった項目を記述します。そしてシリーズに関する記述と、エージェンシーに関する記述をリンクさせることによって作成者と文書の関係を正確に表現することが可能となります。

**********************

国際アーカイブズ評議会(ICA)議会・政党のアーカイブズ・アーキビスト部会(SPP)でも述べたとおり、現在の日本の公文書管理法は国の行政機関のみを対象としたもので、立法機関の一部である国立国会図書館には適用されません。法令に基づいた組織アーカイブズの管理と公開の実現がいつになるのかはわかりませんが、自らが生みだした文書とアーカイブズを、確実に未来の世代に残して行ってほしいと思います。そして利用を可能に、また容易にするための編成と記述、目録作成を実現してもらいたいものです。

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国際アーカイブズ評議会(ICA)議会・政党のアーカイブズ・アーキビスト部会(SPP)

14 土曜日 6月 2014

Posted by archivesstudio in ICA

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立法, 議会, ICA, spp, 公文書, 公文書管理, 公文書管理法, 国会, 国会図書館, 政党

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国際アーカイブズ評議会(ICA)には13の専門部会があります。
http://www.ica.org/?lid=2310&bid=171

そのひとつに「議会・政党のアーカイブズ・アーキビスト部会」(Section of Archives and Archivists of Parliaments and Political Parties: SPP)があります。
http://www.ica.org/792/about-section-for-archives-of-parliaments-and-political-parties-spp/about-parliamentary-and-political-party-archives-spp.html

会長はオーストリア議会アーカイブズのGünther SCHEFBECK氏。
http://www.ica.org/804/steering-committee/spp-steering-committee.html

ベルギー、フィンランド、デンマーク、スウェーデン、スペイン、スイス、ドイツ、イタリア、イギリス、ブルキナファソ、ギリシア、韓国その他の中央政府・地方政府、あるいは欧州議会といった議会アーカイブズ、議会図書館など現在120団体・個人がメンバーです。
http://www.ica.org/?lid=852&group1=32

SPPによる各種刊行物も公開されています。

「ガイドライン 議会組織:ドキュメントの評価選別基準」
Guidelines Parliamentary Institutions: The criteria for appraising and selecting documents
http://www.ica.org/download.php?id=52
http://www.ica.org/?lid=810&bid=200

「ウェブサイトのアーカイビングのためのガイドライン」
Guidelines for the archiving of websites
http://www.ica.org/3432/public-resources/guidelines-for-the-archiving-of-websites.html
http://www.ica.org/download.php?id=53

日本では公文書管理法が対象とするのが行政機関に限られているので、国会や国会図書館といった機関の組織アーカイブズに関する法律は存在しません。

国立国会図書館内の憲政資料室は政治家等の個人文書の収蔵先として知られており、それら所蔵資料の管理はもちろん行われています。これは国会図書館が収集したり寄贈を受けた資料の管理であって、国会図書館自体の組織アーカイブズとはまったく異なります。衆議院・参議院といった議会の公文書の管理を定める法律も存在しません。

法制度の整備へ向けた準備とともに、国会・地方議会関係者によるSPPへの参加は検討に値するのではないでしょうか。

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