情報公開法、公文書管理法の適用を受ける国の行政機関や独立行政法人、国立大学法人、日本銀行などはそれぞれの機関の文書ファイル管理簿をウェブで公開しています。
行政文書ファイル管理簿の検索
http://files.e-gov.go.jp/servlet/Fsearch
各独立行政法人等の法人文書ファイル管理簿
https://www.e-gov.go.jp/link/corporatedoc/
各独立行政法人等の法人文書ファイル管理簿
(国立大学法人・大学共同利用機関法人)
http://www.e-gov.go.jp/link/corporatedoc/univ.html
日本銀行法人文書ファイル管理簿
http://www4.boj.or.jp/tocds/pages/start.jsp
司法、立法関係は文書の特定のための情報の提供を求められた場合等窓口閲覧方式のみです。法律の有無はこのようなところにもあらわれていますね。
■衆議院事務局
「議院行政文書ファイル管理簿」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/ugoki/h20ugoki/11annai/h20pr11.htm
「衆議院事務局の情報公開」のページの「2 議院行政文書ファイル管理簿の閲覧」で下記のように述べています。
「情報公開窓口に、開示の対象となる議院行政文書をファイル名ごとにまとめた「議院行政文書ファイル管理簿」を備えていますので、開示申出文書を特定する参考としてご利用ください。」
■参議院
「事務局文書ファイル管理簿」
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/johokoukai/seido.html
「参議院事務局の情報公開」のページの「開示申出の受付窓口」の項目で下記のように記しています。
「「情報公開閲覧室」には、開示の対象となる事務局文書をファイルごとに整理した「事務局文書ファイル管理簿」を備え付けています。開示を希望する文書を特定する参考として御利用いただけます。」
■国立国会図書館
「国立国会図書館事務文書ファイル管理簿」
http://ndl.go.jp/jp/aboutus/koukai/seido.html
http://ndl.go.jp/jp/aboutus/data/a2101.pdf
http://ndl.go.jp/jp/aboutus/koukai/saisoku.pdf
国立国会図書館の場合「国立国会図書館事務文書開示細則」(国立国会図書館事務文書開示細則 平成23年6月24日 国図総1106241号、改正 平成26年3月18日 国図総1403142号)の「第2 開示の求めに係る手続等(規則第7条関係)」の3で次のように定めています。
「3
規則第7条第2項の規定により情報を提供する場合には、国立国会図書館文書取扱内
規(昭和59年国立国会図書館内規第13号)に基づいて作成された文書ファイル管理
簿を閲覧に供することができる。」
■裁判所
「司法行政文書ファイル管理簿」
http://www.courts.go.jp/about/siryo/johokokai01/index.html
http://www.courts.go.jp/about/siryo/bunsyokanri04/index.html
「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いの実施の細目について(依命通達)」(最高裁総一第254号(庶い-4)平成13年9月14日)の「3. 文書の特定のための参考情報の提供(依命通達記7の(2))」で次のように定めています。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/johokokai03/index.html
「文書の特定のための情報の提供を求められた場合には,平成17年12月12日付け最高裁秘書第003689号事務総長依命通達「下級裁判所司法行政文書取扱要領について」に基づいて作成されるファイル管理簿を閲覧に供することができる。」
