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日別アーカイブ: 2014年6月15日

国立国会図書館の記録資料

15 日曜日 6月 2014

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NDL, 国立国会図書館

今まど子・髙山正也編著『現代日本の図書館構想:戦後改革とその展開』(勉誠出版、2013年)を読んでいます。国立国会図書館(NDL)の存在抜きには戦後の日本の図書館を考えることはできないでしょう。

NDLの歴史を知るためのNDLの記録はどのように調べたらよいでしょう。同館が刊行した年史は次の通りです。

『国会図書館図書館五十年史』(1999年)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002797915-00

『国立国会図書館五十年史 資料編 』(2001年)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002983032-00

『国立国会図書館五十年史 資料編』(2001年)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000007306598-00

『国立国会図書館三十年史』(1979年)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001406257-00

『国立国会図書館三十年史 資料編 』(1980年)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I024436374-00
(札幌市中央図書館蔵)

『国立国会図書館 30年史 : 資料編 』(1980年)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I016496401-00
(栃木県立図書館蔵)
(滋賀県立図書館蔵)
(鳥取県立図書館蔵)

設立以来の事務文書は現用のまま永年保存されているか、すでに廃棄されているかのいずれかだと思います。情報公開制度を利用して開示請求することによって閲覧できる文書もあると思われます。
http://ndl.go.jp/jp/aboutus/koukai/seido.html

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立法府・司法府の文書ファイル管理簿

15 日曜日 6月 2014

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ファイル管理簿, 独立行政法人, 行政, 司法, 情報公開, 日本銀行

情報公開法、公文書管理法の適用を受ける国の行政機関や独立行政法人、国立大学法人、日本銀行などはそれぞれの機関の文書ファイル管理簿をウェブで公開しています。

行政文書ファイル管理簿の検索
http://files.e-gov.go.jp/servlet/Fsearch

各独立行政法人等の法人文書ファイル管理簿
https://www.e-gov.go.jp/link/corporatedoc/

各独立行政法人等の法人文書ファイル管理簿
(国立大学法人・大学共同利用機関法人)
http://www.e-gov.go.jp/link/corporatedoc/univ.html

日本銀行法人文書ファイル管理簿
http://www4.boj.or.jp/tocds/pages/start.jsp

司法、立法関係は文書の特定のための情報の提供を求められた場合等窓口閲覧方式のみです。法律の有無はこのようなところにもあらわれていますね。

■衆議院事務局
「議院行政文書ファイル管理簿」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/ugoki/h20ugoki/11annai/h20pr11.htm

「衆議院事務局の情報公開」のページの「2 議院行政文書ファイル管理簿の閲覧」で下記のように述べています。

「情報公開窓口に、開示の対象となる議院行政文書をファイル名ごとにまとめた「議院行政文書ファイル管理簿」を備えていますので、開示申出文書を特定する参考としてご利用ください。」

■参議院
「事務局文書ファイル管理簿」
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/johokoukai/seido.html

「参議院事務局の情報公開」のページの「開示申出の受付窓口」の項目で下記のように記しています。

「「情報公開閲覧室」には、開示の対象となる事務局文書をファイルごとに整理した「事務局文書ファイル管理簿」を備え付けています。開示を希望する文書を特定する参考として御利用いただけます。」

■国立国会図書館
「国立国会図書館事務文書ファイル管理簿」
http://ndl.go.jp/jp/aboutus/koukai/seido.html
http://ndl.go.jp/jp/aboutus/data/a2101.pdf
http://ndl.go.jp/jp/aboutus/koukai/saisoku.pdf

国立国会図書館の場合「国立国会図書館事務文書開示細則」(国立国会図書館事務文書開示細則 平成23年6月24日 国図総1106241号、改正 平成26年3月18日 国図総1403142号)の「第2 開示の求めに係る手続等(規則第7条関係)」の3で次のように定めています。

「3
規則第7条第2項の規定により情報を提供する場合には、国立国会図書館文書取扱内
規(昭和59年国立国会図書館内規第13号)に基づいて作成された文書ファイル管理
簿を閲覧に供することができる。」

■裁判所
「司法行政文書ファイル管理簿」
http://www.courts.go.jp/about/siryo/johokokai01/index.html
http://www.courts.go.jp/about/siryo/bunsyokanri04/index.html

「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いの実施の細目について(依命通達)」(最高裁総一第254号(庶い-4)平成13年9月14日)の「3. 文書の特定のための参考情報の提供(依命通達記7の(2))」で次のように定めています。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/johokokai03/index.html

「文書の特定のための情報の提供を求められた場合には,平成17年12月12日付け最高裁秘書第003689号事務総長依命通達「下級裁判所司法行政文書取扱要領について」に基づいて作成されるファイル管理簿を閲覧に供することができる。」

日銀

森本祥子「アーカイブズ編成・記述の原則再考:シリーズ・システムの理解から」(2014年)

15 日曜日 6月 2014

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シリーズ, シリーズ・システム, 目録, 立法, 編成, 記述, NDL, 公文書, 公文書管理法, 国立国会図書館, 森本祥子

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This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
——————–

本ブログの「アーカイブズ目録記述例としてのNDL(国立国会図書館)の階層構造の考え方」末尾で

「アーカイブズの目録記述方法には「シリーズ・システム」という考え方もあります。シリーズ・システムについては下のtogetterを参照してください。
http://togetter.com/li/89658」

と記しました。togetterでまとめた2011年1月15日開催の日本アーカイブズ学会研究集会「アーカイブズの構造を読み解く-編成・記述論の現在―」での森本祥子さんの発表「オーストラリア・シリーズ・システムの可能性について」が論文として刊行されました。

**********************

著者:森本祥子

タイトル:アーカイブズ編成・記述の原則再考:シリーズ・システムの理解から
(国文学研究資料館編『アーカイブズの構造認識と編成記述』思文閣出版、2014年、所収)

出版者ウェブページ:
http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217366
http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/pamphlet/9784784217366.pdf

関連ブログページ:
https://archiveskoubou.wordpress.com/2014/06/14/nijl-archives-20140331/

 

**********************

[目次]

はじめに

一 シリーズ・システム

(1)前史:イギリスの伝統からの出発

(2)シリーズ・システム成立の経緯

(3)シリーズ・システムの基本的考え方

二 「恩給裁定原書」を素材とした記述例

三 「非」現代組織運営文書の管理におけるシリーズ・システムの有用性

おわりに

**********************

従来、記録資料(記録としてのアーカイブズ)の記述には、ICAが提唱する「国際標準記録史料記述:一般原則」(General International Standard of Archival Description: ISAD (G))に基づく編成記述が標準的なものと考えられてきました。

ISAD(G)に基づく編成記述の例を分かりやすく説明した文献として次のものをあげたいと思います。

牟田昌平「本格的デジタルアーカイブを目指して : アジア歴史資料センターの実験」
一般社団法人情報処理学会『情報処理学会研究報告. 情報学基礎研究会報告』 2003(112)、 33-44、2003-11-13

http://ci.nii.ac.jp/els/110002911492.pdf?id=ART0003258146&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1402737587&cp=

http://ci.nii.ac.jp/naid/110002911492/

小川千代子「ISAD(G)の実装 : アジア歴史資料センターの階層検索システム」
記録管理学会『レコード・マネジメント : 記録管理学会誌』 (45)、 10-25、2002-11-30

http://ci.nii.ac.jp/els/110003840749.pdf?id=ART0005051707&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1402754939&cp=

http://ci.nii.ac.jp/naid/110003840749

牟田論文の39ページ「図表4 各階層と各所蔵機関の目録構造比較対照表」、小川論文17ページ「第2図 資料の階層構成図」が示すように、ISAD(G)は出所である記録作成組織の階層性に応じた記録の原秩序を目録上で表現する方法と考えられます。

このような資料の編成記述・目録作成は、組織や業務が固定化されている場合には有効なのですが、記録を生み出す組織の改編が頻繁になってきた場合、階層構造の提示が困難となります。この点について森本氏は次のように述べます。

「組織変遷が頻繁に発生する現代の組織運営文書の場合には、文書の作成者と文書との関係は流動的であり、ある業務にともなって文書が作成され始めた時と、その業務が終わって文書のまとまりができあがった時とでは、作成組織が変わっている、ということは珍しくない。ある業務とそれにともなって作成される文書シリーズは一貫しているにもかかわらず、文書の直接的作成者(たとえば、課や係といった単位)はいうまでもなく、フォンド・レベルの作成者も変わる(省庁名が変わった、市町村合併が行われた、会社が吸収合併された、など)ことがある。このような場合は、作成者と資料とは「1対1」対応との前提に立ち、単一の出所のもとにすべての文書を関連づけるというツリー型の階層構造では、作成者と文書の関係を正確かつわかりやすく表現することはむずかしい。」
(森本祥子「アーカイブズ編成・記述の原則再考:シリーズ・システムの理解から」71~72ページ)

そこで森本氏が紹介するのは、オーストラリアで開発された「シリーズ・システム」と呼ばれる手法です。この方法では、文書の作成者(エージェンシー)に関する記述と、文書(シリーズ)に関する記述を別々に作成し、必要に応じて両者の記述をリンクさせます。この手法は森本氏によると、

「見かけ上、作成者と文書についての記述が切り離されるために出所原則が崩されたように見えるが、その本質は真の意味での出所原則を守れることにある」(同72ページ)と言います。

**********************

さて、ここで再び国立国会図書館の組織を基にシリーズ・システムを考えてみたいと思います。現在の同館の組織図は下記の通りです。
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/outline/organizationtree.html

国立国会図書館では2009年度に「デジタル情報資源ラウンドテーブル」を設置しました。
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/roundtable.html
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/h21-h23roundtable.html

発足時から2011年9月まで関西館電子図書館課が、同年10月以降は電子情報部電子情報企画課が事務局を担当しています。これは国立国会図書館の組織の中に2011年10月電子情報部が新設されたことに対応しているようです。
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/pdf/h21-h23roundtable01.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/pdf/H23honkaigi_Tanaka.pdf (スライド4枚目)

シリーズシステムを考える(NDLを例に)

 

2009年度に関西館電子図書館課内に設置された「デジタル情報資源ラウンドテーブル」全体事務局は2011年10月に電子情報部電子情報企画課に移動しています。つまり「デジタル情報資源ラウンドテーブル」運営のための文書作成主体は関西館電子図書館課から電子情報部電子情報企画課に移動したと言えます。

シリーズ・システムでは、「デジタル情報資源ラウンドテーブル」運営文書(仮称)というシリーズに関して「名称」「シリーズ開始日」「シリーズ終了日」「内容開始日」「内容終了日」「機能」「数量」「物理的特徴及び利用上の技術的要請」「記述」「評価選別」「累積」「管理歴」「編成方法」「管理番号」「公開の可否」「著作権及び複写」「言語」「検索手段」「所在地」「複製」といった項目を記述します。一方、エージェンシー(この場合は、関西館電子図書館課と電子情報部電子情報企画課それぞれ)に関して、「名称」「開始日」「終了日」「権限根拠」「所在地」「記述」「機能」といった項目を記述します。そしてシリーズに関する記述と、エージェンシーに関する記述をリンクさせることによって作成者と文書の関係を正確に表現することが可能となります。

**********************

国際アーカイブズ評議会(ICA)議会・政党のアーカイブズ・アーキビスト部会(SPP)でも述べたとおり、現在の日本の公文書管理法は国の行政機関のみを対象としたもので、立法機関の一部である国立国会図書館には適用されません。法令に基づいた組織アーカイブズの管理と公開の実現がいつになるのかはわかりませんが、自らが生みだした文書とアーカイブズを、確実に未来の世代に残して行ってほしいと思います。そして利用を可能に、また容易にするための編成と記述、目録作成を実現してもらいたいものです。

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