国立国会図書館の記録資料

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今まど子・髙山正也編著『現代日本の図書館構想:戦後改革とその展開』(勉誠出版、2013年)を読んでいます。国立国会図書館(NDL)の存在抜きには戦後の日本の図書館を考えることはできないでしょう。

NDLの歴史を知るためのNDLの記録はどのように調べたらよいでしょう。同館が刊行した年史は次の通りです。

『国会図書館図書館五十年史』(1999年)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002797915-00

『国立国会図書館五十年史 資料編 』(2001年)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002983032-00

『国立国会図書館五十年史 資料編』(2001年)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000007306598-00

『国立国会図書館三十年史』(1979年)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001406257-00

『国立国会図書館三十年史 資料編 』(1980年)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I024436374-00
(札幌市中央図書館蔵)

『国立国会図書館 30年史 : 資料編 』(1980年)
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000001-I016496401-00
(栃木県立図書館蔵)
(滋賀県立図書館蔵)
(鳥取県立図書館蔵)

設立以来の事務文書は現用のまま永年保存されているか、すでに廃棄されているかのいずれかだと思います。情報公開制度を利用して開示請求することによって閲覧できる文書もあると思われます。
http://ndl.go.jp/jp/aboutus/koukai/seido.html

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立法府・司法府の文書ファイル管理簿

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情報公開法、公文書管理法の適用を受ける国の行政機関や独立行政法人、国立大学法人、日本銀行などはそれぞれの機関の文書ファイル管理簿をウェブで公開しています。

行政文書ファイル管理簿の検索
http://files.e-gov.go.jp/servlet/Fsearch

各独立行政法人等の法人文書ファイル管理簿
https://www.e-gov.go.jp/link/corporatedoc/

各独立行政法人等の法人文書ファイル管理簿
(国立大学法人・大学共同利用機関法人)
http://www.e-gov.go.jp/link/corporatedoc/univ.html

日本銀行法人文書ファイル管理簿
http://www4.boj.or.jp/tocds/pages/start.jsp

司法、立法関係は文書の特定のための情報の提供を求められた場合等窓口閲覧方式のみです。法律の有無はこのようなところにもあらわれていますね。

■衆議院事務局
「議院行政文書ファイル管理簿」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/ugoki/h20ugoki/11annai/h20pr11.htm

「衆議院事務局の情報公開」のページの「2 議院行政文書ファイル管理簿の閲覧」で下記のように述べています。

「情報公開窓口に、開示の対象となる議院行政文書をファイル名ごとにまとめた「議院行政文書ファイル管理簿」を備えていますので、開示申出文書を特定する参考としてご利用ください。」

■参議院
「事務局文書ファイル管理簿」
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/johokoukai/seido.html

「参議院事務局の情報公開」のページの「開示申出の受付窓口」の項目で下記のように記しています。

「「情報公開閲覧室」には、開示の対象となる事務局文書をファイルごとに整理した「事務局文書ファイル管理簿」を備え付けています。開示を希望する文書を特定する参考として御利用いただけます。」

■国立国会図書館
「国立国会図書館事務文書ファイル管理簿」
http://ndl.go.jp/jp/aboutus/koukai/seido.html
http://ndl.go.jp/jp/aboutus/data/a2101.pdf
http://ndl.go.jp/jp/aboutus/koukai/saisoku.pdf

国立国会図書館の場合「国立国会図書館事務文書開示細則」(国立国会図書館事務文書開示細則 平成23年6月24日 国図総1106241号、改正 平成26年3月18日 国図総1403142号)の「第2 開示の求めに係る手続等(規則第7条関係)」の3で次のように定めています。

「3
規則第7条第2項の規定により情報を提供する場合には、国立国会図書館文書取扱内
規(昭和59年国立国会図書館内規第13号)に基づいて作成された文書ファイル管理
簿を閲覧に供することができる。」

■裁判所
「司法行政文書ファイル管理簿」
http://www.courts.go.jp/about/siryo/johokokai01/index.html
http://www.courts.go.jp/about/siryo/bunsyokanri04/index.html

「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いの実施の細目について(依命通達)」(最高裁総一第254号(庶い-4)平成13年9月14日)の「3. 文書の特定のための参考情報の提供(依命通達記7の(2))」で次のように定めています。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/johokokai03/index.html

「文書の特定のための情報の提供を求められた場合には,平成17年12月12日付け最高裁秘書第003689号事務総長依命通達「下級裁判所司法行政文書取扱要領について」に基づいて作成されるファイル管理簿を閲覧に供することができる。」

日銀

森本祥子「アーカイブズ編成・記述の原則再考:シリーズ・システムの理解から」(2014年)

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本ブログの「アーカイブズ目録記述例としてのNDL(国立国会図書館)の階層構造の考え方」末尾で

「アーカイブズの目録記述方法には「シリーズ・システム」という考え方もあります。シリーズ・システムについては下のtogetterを参照してください。
http://togetter.com/li/89658

と記しました。togetterでまとめた2011年1月15日開催の日本アーカイブズ学会研究集会「アーカイブズの構造を読み解く-編成・記述論の現在―」での森本祥子さんの発表「オーストラリア・シリーズ・システムの可能性について」が論文として刊行されました。

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著者:森本祥子

タイトル:アーカイブズ編成・記述の原則再考:シリーズ・システムの理解から
(国文学研究資料館編『アーカイブズの構造認識と編成記述』思文閣出版、2014年、所収)

出版者ウェブページ:
http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217366
http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/pamphlet/9784784217366.pdf

関連ブログページ:
https://archiveskoubou.wordpress.com/2014/06/14/nijl-archives-20140331/

 

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[目次]

はじめに

一 シリーズ・システム

(1)前史:イギリスの伝統からの出発

(2)シリーズ・システム成立の経緯

(3)シリーズ・システムの基本的考え方

二 「恩給裁定原書」を素材とした記述例

三 「非」現代組織運営文書の管理におけるシリーズ・システムの有用性

おわりに

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従来、記録資料(記録としてのアーカイブズ)の記述には、ICAが提唱する「国際標準記録史料記述:一般原則」(General International Standard of Archival Description: ISAD (G))に基づく編成記述が標準的なものと考えられてきました。

ISAD(G)に基づく編成記述の例を分かりやすく説明した文献として次のものをあげたいと思います。

牟田昌平「本格的デジタルアーカイブを目指して : アジア歴史資料センターの実験」
一般社団法人情報処理学会『情報処理学会研究報告. 情報学基礎研究会報告』 2003(112)、 33-44、2003-11-13

http://ci.nii.ac.jp/els/110002911492.pdf?id=ART0003258146&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1402737587&cp=

http://ci.nii.ac.jp/naid/110002911492/

小川千代子「ISAD(G)の実装 : アジア歴史資料センターの階層検索システム」
記録管理学会『レコード・マネジメント : 記録管理学会誌』 (45)、 10-25、2002-11-30

http://ci.nii.ac.jp/els/110003840749.pdf?id=ART0005051707&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1402754939&cp=

http://ci.nii.ac.jp/naid/110003840749

牟田論文の39ページ「図表4 各階層と各所蔵機関の目録構造比較対照表」、小川論文17ページ「第2図 資料の階層構成図」が示すように、ISAD(G)は出所である記録作成組織の階層性に応じた記録の原秩序を目録上で表現する方法と考えられます。

このような資料の編成記述・目録作成は、組織や業務が固定化されている場合には有効なのですが、記録を生み出す組織の改編が頻繁になってきた場合、階層構造の提示が困難となります。この点について森本氏は次のように述べます。

「組織変遷が頻繁に発生する現代の組織運営文書の場合には、文書の作成者と文書との関係は流動的であり、ある業務にともなって文書が作成され始めた時と、その業務が終わって文書のまとまりができあがった時とでは、作成組織が変わっている、ということは珍しくない。ある業務とそれにともなって作成される文書シリーズは一貫しているにもかかわらず、文書の直接的作成者(たとえば、課や係といった単位)はいうまでもなく、フォンド・レベルの作成者も変わる(省庁名が変わった、市町村合併が行われた、会社が吸収合併された、など)ことがある。このような場合は、作成者と資料とは「1対1」対応との前提に立ち、単一の出所のもとにすべての文書を関連づけるというツリー型の階層構造では、作成者と文書の関係を正確かつわかりやすく表現することはむずかしい。」
(森本祥子「アーカイブズ編成・記述の原則再考:シリーズ・システムの理解から」71~72ページ)

そこで森本氏が紹介するのは、オーストラリアで開発された「シリーズ・システム」と呼ばれる手法です。この方法では、文書の作成者(エージェンシー)に関する記述と、文書(シリーズ)に関する記述を別々に作成し、必要に応じて両者の記述をリンクさせます。この手法は森本氏によると、

「見かけ上、作成者と文書についての記述が切り離されるために出所原則が崩されたように見えるが、その本質は真の意味での出所原則を守れることにある」(同72ページ)と言います。

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さて、ここで再び国立国会図書館の組織を基にシリーズ・システムを考えてみたいと思います。現在の同館の組織図は下記の通りです。
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/outline/organizationtree.html

国立国会図書館では2009年度に「デジタル情報資源ラウンドテーブル」を設置しました。
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/roundtable.html
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/h21-h23roundtable.html

発足時から2011年9月まで関西館電子図書館課が、同年10月以降は電子情報部電子情報企画課が事務局を担当しています。これは国立国会図書館の組織の中に2011年10月電子情報部が新設されたことに対応しているようです。
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/pdf/h21-h23roundtable01.pdf
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/pdf/H23honkaigi_Tanaka.pdf (スライド4枚目)

シリーズシステムを考える(NDLを例に)

 

2009年度に関西館電子図書館課内に設置された「デジタル情報資源ラウンドテーブル」全体事務局は2011年10月に電子情報部電子情報企画課に移動しています。つまり「デジタル情報資源ラウンドテーブル」運営のための文書作成主体は関西館電子図書館課から電子情報部電子情報企画課に移動したと言えます。

シリーズ・システムでは、「デジタル情報資源ラウンドテーブル」運営文書(仮称)というシリーズに関して「名称」「シリーズ開始日」「シリーズ終了日」「内容開始日」「内容終了日」「機能」「数量」「物理的特徴及び利用上の技術的要請」「記述」「評価選別」「累積」「管理歴」「編成方法」「管理番号」「公開の可否」「著作権及び複写」「言語」「検索手段」「所在地」「複製」といった項目を記述します。一方、エージェンシー(この場合は、関西館電子図書館課と電子情報部電子情報企画課それぞれ)に関して、「名称」「開始日」「終了日」「権限根拠」「所在地」「記述」「機能」といった項目を記述します。そしてシリーズに関する記述と、エージェンシーに関する記述をリンクさせることによって作成者と文書の関係を正確に表現することが可能となります。

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国際アーカイブズ評議会(ICA)議会・政党のアーカイブズ・アーキビスト部会(SPP)でも述べたとおり、現在の日本の公文書管理法は国の行政機関のみを対象としたもので、立法機関の一部である国立国会図書館には適用されません。法令に基づいた組織アーカイブズの管理と公開の実現がいつになるのかはわかりませんが、自らが生みだした文書とアーカイブズを、確実に未来の世代に残して行ってほしいと思います。そして利用を可能に、また容易にするための編成と記述、目録作成を実現してもらいたいものです。

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国文学研究資料館編『アーカイブズの構造認識と編成記述』(2014年)目次

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1980年代以降今日まで日本のアーカイブズ学を牽引してきた国文学研究資料館が新たに刊行した『アーカイブズの構造認識と編成記述』の目次を紹介します。

本書によると、アーカイブズ学の基本は、「アーカイブズ資源をその出所(発生母体)との関連で具体的に表現するための分析」(本書3ページ)です。近年までこの分析はアーカイブズ資源(かつては記録資料といわれることが多かったように思います)の構造的把握の問題とされてきたものです。本書では「構造認識を前提に、編成記述に関する新たな展開のための可能性を探ったものである」(同4ページ)と編著者を代表して大友一雄氏が述べておられます。

[書誌情報]

タイトル:アーカイブズの構造認識と編成記述
編著者:国文学研究資料館
出版者:株式会社 思文閣出版
価格:6,700円 (税別)
刊行年月:2014年3月
ISBN:978-4-7842-1736-6
出版者ページ:
http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/shosai.php?code=9784784217366
http://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/pamphlet/9784784217366.pdf

 

[目次]

■序 論 本書刊行のねらい 大友一雄(国文学研究資料館)

■第一編 アーカイブズの編成記述:理論と動向

アーカイブズ機関における編成記述の動向と課題:都道府県文書館の目録と検索システムの状況から
太田富康

アーカイブズの内的秩序構成理論と構造分析の課題
柴田知彰

アーカイブズ編成・記述の原則再考:シリーズ・システムの理解から
森本祥子

■第二編 アーカイブズの構造認識と編成記述論

日本近世・近代在地記録史料群の階層構造分析方法について
渡辺浩一

商家文書の史料群構造分析:松代八田家文書を事例に
西村慎太郎

名主家文書における文書認識と目録編成:分散管理と情報共有の視点から
工藤航平

近現代個人文書の特性と編成記述:可変的なシリーズ設定のあり方
加藤聖文

組織体の機能構造とアーカイブズ編成:大学アーカイブズを中心に
清水善仁

■第三編 近世の記録管理とアーカイブズ

転封にみる領知支配と記録:編成記述のための歴史学的アプローチの可能性
大友一雄

近世の商家と記録管理
西向宏介

萩藩士家における「御判物・御証文」の保存と管理
山﨑一郎

近世石清水八幡宮の神人文書と文書認識:分散管理と情報共有の視点から
東 昇

近世アーカイブズの紙質調査と組織体の料紙
青木 睦

■あとがき

■執筆者紹介

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本書で分析されている編成記述が企業組織のアーカイブズの現場で適用されているとは考えにくいでしょう。しかしながら、現代に生きる企業のアーキビストにとっても、森本氏、加藤氏、清水氏、西向氏らの各論文は組織アーカイブズの管理にとって少なからぬ示唆を与えてくれるものと感じました。加藤氏の論文は個人文書に関わるものですが、企業の創業者や、実業界のみならず政治や行政でも何らかの役割を果たした経験を持つ実業家の記録文書を扱う際の参考になるでしょう。

なお、海外のアーカイブズの利用経験の豊富な加藤氏の次の指摘は、日本の(企業アーカイブズを除く)アーカイブズの特色の一面をよくあらわしていると思います。

「アメリカを除くヨーロッパのアーカイブズではISAD(G)を前提としつつも最低限の記述しかないきわめて簡略な目録(国際赤十字委員会など)、自前のシステムとISAD(G)を融合したもの(スウェーデン国立公文書館など)、または第二次世界大戦前に作成されたカード目録をそのまま利用しているもの(国際連盟アーカイブズ)などであって、それぞれの組織の事情に応じたきわめてプラグマティズムな発想で目録が位置付けられているといえる。また、ここでは欧米のみを事例としたが、ロシアやアジア諸国にまで目を広げると目録は単なるツールでしかなく、日本の精緻化した目録、またはそれをめぐる議論は世界的にも異質である。」
(加藤聖文「近現代個人文書の特性と編成記述:可変的なシリーズ設定のあり方」197ページ)

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復元されたソウルの清渓川

国際アーカイブズ評議会(ICA)議会・政党のアーカイブズ・アーキビスト部会(SPP)

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国際アーカイブズ評議会(ICA)には13の専門部会があります。
http://www.ica.org/?lid=2310&bid=171

そのひとつに「議会・政党のアーカイブズ・アーキビスト部会」(Section of Archives and Archivists of Parliaments and Political Parties: SPP)があります。
http://www.ica.org/792/about-section-for-archives-of-parliaments-and-political-parties-spp/about-parliamentary-and-political-party-archives-spp.html

会長はオーストリア議会アーカイブズのGünther SCHEFBECK氏。
http://www.ica.org/804/steering-committee/spp-steering-committee.html

ベルギー、フィンランド、デンマーク、スウェーデン、スペイン、スイス、ドイツ、イタリア、イギリス、ブルキナファソ、ギリシア、韓国その他の中央政府・地方政府、あるいは欧州議会といった議会アーカイブズ、議会図書館など現在120団体・個人がメンバーです。
http://www.ica.org/?lid=852&group1=32

SPPによる各種刊行物も公開されています。

「ガイドライン 議会組織:ドキュメントの評価選別基準」
Guidelines Parliamentary Institutions: The criteria for appraising and selecting documents
http://www.ica.org/download.php?id=52
http://www.ica.org/?lid=810&bid=200

「ウェブサイトのアーカイビングのためのガイドライン」
Guidelines for the archiving of websites
http://www.ica.org/3432/public-resources/guidelines-for-the-archiving-of-websites.html
http://www.ica.org/download.php?id=53

日本では公文書管理法が対象とするのが行政機関に限られているので、国会や国会図書館といった機関の組織アーカイブズに関する法律は存在しません。

国立国会図書館内の憲政資料室は政治家等の個人文書の収蔵先として知られており、それら所蔵資料の管理はもちろん行われています。これは国会図書館が収集したり寄贈を受けた資料の管理であって、国会図書館自体の組織アーカイブズとはまったく異なります。衆議院・参議院といった議会の公文書の管理を定める法律も存在しません。

法制度の整備へ向けた準備とともに、国会・地方議会関係者によるSPPへの参加は検討に値するのではないでしょうか。

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東洋文庫にて

佐藤政則「社風に応じた企業アーカイブを:歴史資料を現在と将来に活かす」目次と本文PDF

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佐藤政則麗澤大学経済学部教授による企業資料管理に関わる資料「社風に応じた企業アーカイブを:歴史資料を現在と将来に活かす」(麗澤大学経済社会総合研究センター ワーキングペーパーNo60)の目次と本文をご紹介します。

佐藤先生は企業史料協議会主催ビジネスアーキビスト研修講座で第1回目(1992年)から継続して「資料の収集、評価・選別、管理と活用」について講義を行っておられます。佐藤先生の許諾をいただき、本文のPDFファイルもアップロードさせていただきました。

[目次]
はしがき
1. 寄稿:「企業アーカイブへの期待─歴史的資料で組織を支える」
帝国データバンク史料館編『別冊Muse-企業と史料-』2012年10月

2. 寄稿:「野心的ビジネスアーカイブの構築を」
日本経営協会『OMNI-MANAGEMENT』2012年2月号

3. 講義資料:「社内文書を歴史資料に整備し現在と将来に活かす─資料の収集、評価・選別、管理と活用─」
企業史料協議会 第18回ビジネスアーキビスト研修講座 2013年10月25日

4. 口述記録:「企業アーカイブへの提言 No.10
旧DNP年史センター”ねんりん”インタビュー 2002年7月23日取材

5. 口述記録:「史料の収集と管理および付属資料・三菱製紙での資料収集と整理」
企業史料協議会 第1回ビジネスアーキビスト養成講座 1992年5月28日

6. 口述記録:「銀行史の編纂および配布資料」
全国地方銀行協会調査部 第3回年史懇談会 2001年11月8日

BAWP201403(佐藤先生WP)

後藤真「アーカイブズからデジタル・アーカイブへ:『デジタルアーカイブ』とアーカイブズの邂逅」(2012年)目次

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ブログを読んでいただいた方から、「アーカイブズ」と「デジタルアーカイブ」の関係について、完結明瞭に、歴史的背景と歩み、課題が整理されている文献があります、とご教示いただきました。下記の文献です。

 

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著者:後藤真

タイトル:アーカイブズからデジタル・アーカイブへ:「デジタルアーカイブ」とアーカイブズの邂逅
(NPO知的資源イニシアティブ『アーカイブのつくりかた:構築と活用入門』勉誠出版、2012年、所収)

出版者ウェブページ:
http://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=100175

 

[目次]

「デジタルアーカイブ」という語が生み出したもの

アーカイブズの「登場」

デジタルアーカイブとアーカイブズの「ねじれ」がもたらしたもの

アーカイブズとデジタル・アーカイブズの「邂逅」

アーカイブズの思想が作る「デジタル・アーカイブ」・デジタルが救う「アーカイブズ」

公開と非公開のデジタルデータ

見えている文化財がプレ文化資源を引き出す

深まるデジタル・アーカイブ 広がるアーカイブズ

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先日目次をご紹介した『これからのアーキビスト』(NPO知的資源イニシアティブ編、勉誠出版、2014年)所収の「博物館・美術館にデジタル・アーキビストは必要か?」で、阿児雄之氏は後藤氏の次の部分を引用しています。

「デジタル・アーカイブには、単純なギャラリーではなく、文化資源とそのあり方に基礎づけられた、新たなアーカイブの形を模索すべきであろう。基礎のない、コンテンツが浮遊しただけのものをデジタル・アーカイブと銘打つのは、『歴史学なき歴史』のデジタル版を再生産し続けるだけにすぎない。アーカイブズに土台を持ったデジタル・アーカイブの作成が必要である」(後藤、114ページ)

この問題意識を受けて、阿児氏は、

「私は博物館・美術館にアーキビストならびにアーキビスト的役割は必要であると考えるが、デジタル・アーキビストという人物像を明確に描くことができない。加えて、後藤氏も述べられているが、単なる文化資源をデジタル化したコンテンツをデジタル・アーカイブと呼び、それに従事する人材がデジタル・アーキビストであると社会に認識されてしまうと、アーキビストの土台なきデジタル・アーキビストが登場してしまう危険性も孕んでいる」(阿児、22ページ)

と述べて、「デジタルアーカイブ」を進める中で、「アーキビストの土台なきデジタル・アーキビスト」登場を懸念しています。阿児氏は結論部分で、

「博物館・美術館におけるデジタル・アーキビストとは、あくまでもアーキビストに包含される概念であり」(阿児、29ページ)との考えを示しています。

「これからのアーキビスト」は、「アーカイブズ」とそれを扱う「アーキビスト」の職務を土台にしたもの、という考え方に私も共感をおぼえます。

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NARA(アメリカ国立公文書記録管理局)は「アーカイブズ」をどのように説明しているか?

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NARA(アメリカ国立公文書記録管理局)のホームページの中では、「アーカイブズ」を次のように説明しています。

http://www.archives.gov/about/info/whats-an-archives.html

家族のアーカイブズであれ、国のアーカイブズであれ、
・ある出来事が起こった証明(proof)になる事項(items)を残しておく。
・個人的な理由によるものであろうと、金銭上の理由によるものであろうと、あるいは感情的な理由によるものであろうと、あることがいかに生じたのかを説明する。
・2か所以上の場所にあるかもしれない。

Both a family’s archives and the nation’s archives
-save items to serve as proof that an event occurred;
-explain how something happened, whether for personal, financial, or sentimental reasons;
-may be located in more than one place.

http://www.archives.gov/about/info/whats-an-archives.html

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アーカイブズ目録記述例としてのNDL(国立国会図書館)の階層構造の考え方

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NPO知的資源イニシアティブ『これからのアーキビスト:デジタル時代の人材育成入門』(2014年)目次ご紹介の際、組織の目録記述の例として上げた国立国会図書館(NDL)の階層構造に関して、ご意見をいただきました。

私はNDL全体を「スーパーフォンド」に設定しました。いただいたご意見では、

「スーパーフォンドに関する単一の定義はないけれども、シンプルな階層構造では解決できない場合に便宜的に使うものという感じがするので、今回の事例のように、シンプルにNDLという単一の組織の話であれば、フォンドでいけると思います。フォンドがNDL、部がサブフォンド、課がサブ・サブ・フォンド、でいいのではないでしょうか」

ということでした。つまり下のような階層構造となります。

NDLフォンド再考

アーカイブズの目録記述方法には「シリーズ・システム」という考え方もあります。シリーズ・システムについては下のtogetterを参照してください。
http://togetter.com/li/89658